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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(あ)336号 決定

本籍

山口県防府市大字浜方一〇一三番地

住居

山口県下関市みもすそ川町二番九号

株式会社山陽ホテル内

会社役員

福田浩

明治四四年六月二〇日生

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五七年一月二二日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人が昭和五七年二月一二日死亡したことは、同人に関する山口県防府市長原田孝三認証の同年二月二四日付戸籍謄本の記載によって明らかである。

よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 団藤重光 裁判官 本山亨 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)

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